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東京都デートクラブ営業等の規制に関する条例 (デートクラブ条例)
(平成9年6月17日公安委員会規則第8号)

(目的)

第1条 この規則は、東京都デートクラブ営業等の規制に関する条例(平成9年東京都条例第68号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(届出書の提出方法)

第2条 条例第7条第1項及び第2項並びに第15条第1項及び第2項の規定による東京都公安委員会(以下「公安委員会」という。)への届出は、当該届出に係る営業所、事務所又は自動販売機を設置する場所(以下「営業所等」という。)の所在地を管轄する警察署の長に対して行うものとする。

条例第7条第1項又は第15条第1項の規定による届出をしてデートクラブ営業又は利用カード販売業を営む者が、複数の営業所等を異なる警察署の管轄区域内に設置している場合において、当該複数の営業所等について次に掲げる届出を同時に行おうとするときは、前項の規定にかかわらず、いずれか一つの営業所等の所在地を管轄する警察署の長に対して行うことができる。

(1)営業の廃止

(2)条例第7条第1項第1号及び第15条第1項第1号並びに次条第3項第1号、第9号及び第10号に掲げる事項の変更

(営業の開始の届出)

第3条 条例第7条第1項の規定による届出は、デートクラブ営業開始届出書(別記様式第1号)を正副2部提出して行わなければならない。

2 条例第15条第1項の規定による届出は、利用カード販売業開始届出書(別記様式第2号)を正副2部提出して行わなければならない。

3 条例第7条第1項第3号及び第15条第1項第5号に規定する公安委員会規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1)営業を営もうとする者が個人である場合は、本籍(外国人にあっては国籍)、生年月日及び電話番号

(2)営業所等の代表電話番号

(3)営業の形態

(4)営業を開始しようとする年月日

(5)営業時間

(6)営業所等における業務の実施を統括管理する者(営業を営もうとする者を除く。以下「統括管理者」という。)の氏名、住所、生年月日及び電話番号

(7)営業に使用する電話番号

(8)営業所等の構造及び設備の概要

(9)営業を営もうとする者が法人である場合は、役員の氏名、住所、本籍(外国人にあっては国籍)、生年月日及び電話番号

(10)利用カード販売業を営もうとする者にあっては、利用情報により役務の提供を受けることができる店舗型電話異性紹介営業等に係る営業者の氏名(法人にあっては、さらに代表者の氏名)

4 条例第7条第1項又は第15条第1項の規定による届出を行う場合は、次に掲げる書類各1部を添付しなければならない。

(1)営業所等の平面図及び営業所等の周囲の略図

(2)営業を営もうとする者が個人である場合は、住民票の写し(外国人にあっては、外国人登録証明書の写し)

(3)営業を営もうとする者が法人である場合は、定款及び登記簿の謄本並びに役員に係る前号に掲げる書類

(4)統括管理者に係る第2号に掲げる書類

(5)営業所等の使用について権原を有することを疎明する書類

(営業の廃止の届出)

第4条 条例第7条第2項又は第15条第2項の規定による営業の廃止の届出は、デートクラブ営業及び利用カード販売業の廃止届出書(別記様式第3号)を正副2部提出して行わなければならない。

(営業の変更の届出)

第5条 条例第7条第2項又は第15条第2項の規定による営業の変更の届出は、デートクラブ営業及び利用カード販売業の変更届出書(別記様式第4号)を正副2部提出して行わなければならない。この場合において、第3条第4項各号に掲げる書類のうち、当該変更事項に係るものを添付するものとする。

2 一つの警察署の管轄区域内に設置している複数の営業所等について同時に変更の届出をする場合において、前項後段の規定により届出書に添付しなければならない書類のうち、同一の内容となるものがあるときは、当該同一の内容となる書類については、1部を届出書のいずれか一つに添付することができる。

3 第2条第2項の規定により一つの営業所等の所在地を管轄する警察署の長に届出をする場合において、第1項後段の規定により届出書に添付しなければならない書類のうち、同一の内容となるものがあるときは、当該同一の内容となる書類については、1部を当該一つの営業所等に係る届出書に添付することができる。

(青少年立入禁止の表示)

第6条 条例第7条第3項の規定による表示は、東京都デートクラブ営業等の規制に関する条例第7条第3項の規定に基づく表示(別記様式第5号)により行うものとする。

(利用カードを販売する自動販売機への表示)

第7条 条例第15条第3項の規定による表示は、東京都デートクラブ営業等の規制に関する条例第15条第3項の規定に基づく表示(別記様式第6号)により行うものとする。

2 前項の場合において、既に別記様式第6号の表示をしている自動販売機により利用カードの販売を行うときの表示は、同様式に代えて別記様式第7号により行うことができる。 (平14公委規則4・一部改正)

(指示、停止及び廃止)

第8条 条例第12条及び第15条の6に規定する指示は、指示書(別記様式第8号)を交付して行う。

条例第13条第1項及び第2項並びに第15条の7第1項及び第2項に規定する営業の停止の命令は、営業停止命令書(別記様式第9号)を交付して行う。

3 条例第13条第3項及び第15条の7第3項に規定する営業の廃止の命令は、営業廃止命令書(別記様式第10号)を交付して行う。

(聴聞の手続)

第8条の2 条例第14条第2項(条例第15条の8において準用する場合を含む。)の規定による聴聞の期日及び場所の公示は、公安委員会の掲示板に掲示して行うものとする。

(従業員名簿)

第9条 条例第16条に規定する公安委員会規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1)性別

(2)採用年月日

(3)従事する業務の内容

(4)退職(死亡を含む。)の年月日及びその事由

2 デートクラブ営業又は利用カード販売業を営む者は、従業員が退職した日から3年間は、当該従業員に係る従業員名簿を備えておかなければならない。

(立入証)

第10条 条例第17条第3項に規定する証明書の様式は、別記様式第11号のとおりとする。

(除却その他必要な措置命令)

第11条 条例第19条第1項の規定による広告物の除却その他必要な措置の命令は、除却等措置命令書(別記様式第12号)を交付して行う。

(保管、返還及び廃棄の手続)

第12条 条例第19条第5項の規定により除却したはり札又は立看板(以下「除却広告物」という。)の保管、返還及び廃棄は、当該除却広告物を表示してあった場所を管轄する警察署の長が行うものとする。

2 除却広告物を保管した警察署長は、当該除却広告物について権原を有する者に対し、当該除却広告物を保管している旨及び7日以内に引き取るべき旨を通知するものとする。ただし、権原を有する者の氏名及び住所が明らかでない場合は、当該除却広告物の種類、表示内容、数量、除却した日時及び場所並びに7日以内に引き取るべき旨を、当該警察署の掲示板に掲示して公示することにより、通知に代えるものとする。

3 除却広告物の返還の請求は、当該除却広告物を保管する警察署長に対し、除却広告物返還請求書(別記様式第13号)及び当該除却広告物について権原を有することを疎明する書類を提出して行うものとする。

4 警察署長は、保管した除却広告物について、第2項の規定により通知した日又は公示した日から7日以内に、権原を有する者から当該除却広告物の返還の請求がない場合は、これを廃棄することができる。

附 則

この規則は、条例の施行の日から施行する。

附 則(平成11年公委規則第2号)

この規則は、平成11年3月16日から施行する。

附 則(平成11年公委規則第11号)

この規則は、東京都テレホンクラブ等営業及びデートクラブ営業の規制に関する条例の一部を改正する条例(平成11年東京都条例第152号)の施行の日から施行する。

附 則(平成14年公委規則第4号) この規則は、平成14年4月1日から施行する。

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